飲食店といえば火を取り扱う店舗が多くあります。
火を使用する設備や器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、
延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務付けられています。
ここでは、飲食店等における消火器具設置についてお話させていただきます。
改正前と改正後の違い
これまでの消防法施行令では、延べ面積150㎡以上の飲食店等に対して消火器具の設置が義務付けられていました。
しかし、2019年10月1日の改正がされ、「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」すべての飲食店には、延べ面積に関わらず消火器具の設置と点検・報告が義務化されました。
調理を目的とした火を使用する設備又は器具であっても、
電気を熱源とするものは「火を使用する設備又は器具」ではありません。
そのためIHクッキングヒーターや電子レンジは対象にはなりません。
しかし、自治体による火災予防条例等によっては「火を使用する設備又は器具」が設置されていない(IHクッキングヒーターや電子レンジのみの設置)場合でも、飲食店等であれば消火器具の設置が必要な場合があります。
詳しくは所轄の消防署までお問い合わせください。

防火上有効な対策がとられている場合は、消火器の設置は不要です
「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」飲食店でも、
次のいずれかの対策がとられている場合は、消火器の設置は免除できます。
- 調理油過熱防止装置
センサー(すべての火口に必要)が温度を感知し、自動的に火を消して出荷を防ぐ装置。
(Siセンサー等) - 自動消火装置
火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの(フード等用簡易自動消火装置等) - その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(圧力感知安全装置)
法令で定められた場所に消火器を設置する場合は、必ず業務用消火器を!

消火器は大きく分けると、業務用消火器と、住宅用消火器があります。
消防の指導などで、法令で定められた場所に消火器を設置する場合は、必ず業務用消火器を設置してください。住宅用消火器では認められません為ご注意ください。
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消火器だけではなく消火器の標識も確認しましょう
法令で定められた場所に消火器を設置する場合は、
床面からの高さ1.5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置につけていただく必要があります。
そこで便利な設置方法が消火器設置台に置く設置方法です。
消火器使用方法がついた設置台に消火器を設置すれば、
消火器の標識の役割と、消火器転倒の防止、消火器底面のサビ防止にもなるのでおすすめです。
壁掛けで消火器を設置される場合は、壁に消火器表示板を設置しましょう。

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設置後は点検報告を忘れずに
消火器設置義務対象施設においては、点検及び消防署への報告が必要となります。
消火器を設置後は6ヵ月ごとに点検し、
1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書を提出してください。

まとめ
- 「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」すべての飲食店には、延べ面積に関わらず消火器具の設置と点検・報告が義務化されています。
※調理油過熱防止装置、自動消火装置、その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置があれば消火器の設置は免除できます。 - 法令で定められた場所に消火器を設置する場合は、必ず業務用消火器をお選びください。
また、標識も忘れずに設置してください。 - 消火器を設置しましたら、6ヵ月ごとに点検を行い、1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書を提出してください。
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